著作権法30条の4は著作権の内在的制約であることについて

文化庁の「AIと著作権に関する考え方について」はなかなか正確に理解されていない感じがありますが、その原因の1つは、同文書が前提としている平成30年著作権法改正に関する文化庁解説が理解されていないことにあると感じるので、それについて書いていきます(なお、過去記事として「AIと著作権に関する考え方について」の概要/ 『AIと著作権』の感想 - Mt.Rainierのブログ)。

 

条文

著作権法30条の4は以下のとおりです。まずはこれをよく読む必要があります。

(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)
第30条の4 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
一 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合
二 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第47条の5第1項第2号において同じ。)の用に供する場合
三 前2号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合

 

文化庁解説

著作権法30条の4は平成30年著作権法改正で導入されました。このとき文化庁が公表した解説は、以下のように書かれています。

著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない行為については,著作物の表現の価値を享受して自己の知的又は精神的欲求を満たすという効用を得ようとする者からの対価回収の機会を損なうものではなく,著作権法が保護しようとしている著作権者の利益を通常害するものではないと考えられるため,当該行為については原則として権利制限の対象とすることが正当化できるものと考えられる。

このため,法第30条の4を新設し,著作物は,当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には,その必要と認められる限度において,利用することができることとし,著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない行為を広く権利制限の対象とすることとした。

具体的には,同条柱書において,著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない行為を広く権利制限の対象としつつ,同条により権利制限の対象となる行為について法の予測可能性を高めるため,同条各号において,技術の開発等のための試験の用に供する場合(第1号),情報解析の用に供する場合(第2号),人の知覚による認識を伴うことなく電子計算機による情報処理の過程における利用等に供する場合(第3号)といった,著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない場合として典型的に想定される場合を例示することとしている。

なお,著作物に表現された思想又は感情の享受を目的とする行為であるとして本条の規定に該当しない場合でも,法第47条の4(電子計算機における著作物の利用に付随する利用等)や法第47条の5(電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等)など他の権利制限規定の対象となる場合がある。

文化庁著作権課「デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定に関する基本的な考え方(著作権法第30条の4,第47条の4及び第47条の5関係)」

 

コメント

文化庁解説から読み取れるのは、次の2点です。これらが「AIと著作権に関する考え方について」(特に8ページ、10ページ)の重要な前提となっています。

  • 第1に、上記解説は、「著作物の表現の価値を享受して自己の知的又は精神的欲求を満たすという効用を得ようとする者からの対価回収の機会」の確保が「著作権法が保護しようとしている著作権者の利益」であることを明らかにしている。機械学習モデルの開発者は、「著作物の表現の価値を享受して自己の知的又は精神的欲求を満たすという効用を得ようとする者」ではないので(単にデータとして処理しているにすぎない)、彼らからの対価回収の機会の確保は「著作権法が保護しようとしている著作権者の利益」にはそもそも含まれない。
  • 第2に、上記解説は、著作権法30条の4は、「著作権法が保護しようとしている著作権者の利益」を確保する上で禁止する必要がない行為を除外したものにすぎない(=著作権に内在的な制約に基づくものである)ことを明らかにしている。言い換えれば、同条は、「著作権法が保護しようとしている著作権者の利益」とは異なる利益(例えば機械学習の有用性)との比較衡量の結果、著作権を制限したもの(=著作権に外在的な制約)ではない。なお、
    • 著作権法30条以下は、一般に「権利制限」と呼ばれるが、このことは、内在的制約か外在的制約かとは関係がない。端的に言えば、訴訟における主張立証責任の配分を示しているにすぎない。
    • また、機械学習の有用性は、政府が著作権法30条の4を新設する動機であったが(文化庁解説3ページ以下)、このことは、上記の30条の4の性質論とは矛盾しない。精緻な立法にはコストがかかるので、具体的な弊害がなければある程度の過剰規制は仕方がないが、社会の変化によりそうではなくなったというだけである。