韓国の「人工知能発展と信頼基盤造成等に関する基本法施行令」(인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 시행령)の仮訳をClaudeで作成しましたので、公開します。
※本記事は大統領令の仮訳です。法律の仮訳はこちらにあります。
- 第1章 総則
- 第2章 人工知能の健全な発展と信頼基盤造成のための推進体系
- 第3章 人工知能技術開発及び産業育成
- 第4章 人工知能倫理及び信頼性確保
- 第5章 補則
- 附則 <第36053号,2026. 1. 21.>
第1章 総則
第1条(目的)
この令は「人工知能発展と信頼基盤造成等に関する基本法」で委任された事項及びその施行に必要な事項を規定することを目的とする。
第2条(法の適用除外人工知能)
「人工知能発展と信頼基盤造成等に関する基本法」(以下「法」という。)第4条第2項で「大統領令で定める人工知能」とは、次の各号に該当する業務のみを遂行するために開発・利用される人工知能をいう。
- 次の各目のいずれか一つに該当する業務であって国防部長官が指定する業務
- ア.「国防情報化基盤造成及び国防情報資源管理に関する法律」第2条第3号による国防情報通信網及び同条第4号による国防情報システムの構築・運営
- イ.「防衛事業法」第3条第3号による武器体系及び同条第4号による戦力支援体系の開発・運用
- 次の各目のいずれか一つに該当する業務であって国家情報院長が指定する業務
- ア.「経済安保のためのサプライチェーン安定化支援基本法」第15条第1項による早期警報システムの運営・管理
- イ.「国家研究開発革新法」第21条第2項により保安課題として分類された研究開発課題の保安業務
- ウ.「国家資源安保特別法」第20条第2項によるサイバー保安予防・対応体系の構築・運営
- エ.「国家先端戦略産業競争力強化及び保護に関する特別措置法」第2条第1号による国家先端戦略技術の流出及び侵害行為等の調査及び措置
- オ.「国民保護と公共安全のためのテロ防止法」第2条第6号による対テロ活動
- カ.「防衛産業技術保護法」第2条第1号による防衛産業技術の保護と同法第11条による防衛産業技術の流出及び侵害を防止するために必要な調査及び措置
- キ.「産業技術の流出防止及び保護に関する法律」第2条第2号による国家核心技術の流出及び侵害を防止するために必要な調査及び措置
- ク.「電子政府法」第56条第3項により国家情報院長が安全性を確認した保安措置
- ケ.「統合防衛法」第9条の2第1項による情報センター及び同条第2項による合同情報調査チームの対共(對共)情報業務
- コ.「防諜業務規定」第3条による防諜業務
- サ.「国家情報院法」第4条第1項第1号から第5号までに該当する業務
- 次の各目のいずれか一つに該当する業務であって警察庁長が指定する業務
- ア.「国家先端戦略産業競争力強化及び保護に関する特別措置法」第2条第1号による国家先端戦略技術の流出及び侵害行為等の捜査及び措置
- イ.「国民保護と公共安全のためのテロ防止法」第2条第6号による対テロ活動
- ウ.「防衛産業技術保護法」第2条第1号による防衛産業技術の保護と同法第11条による防衛産業技術の流出及び侵害を防止するために必要な捜査及び措置
- エ.「産業技術の流出防止及び保護に関する法律」第2条第2号による国家核心技術の流出及び侵害を防止するために必要な捜査及び措置
- オ.「防諜業務規定」第3条による防諜業務
- カ.「情報及び保安業務企画・調整規定」第2条第5号による情報事犯等に対する捜査及び逮捕
第2章 人工知能の健全な発展と信頼基盤造成のための推進体系
第3条(人工知能基本計画の樹立)
① 法第6条第1項但書で「大統領令で定める軽微な事項を変更する場合」とは、次の各号のいずれか一つに該当する場合をいう。
- 法第6条第1項による人工知能基本計画(以下「基本計画」という。)の基本方向、戦略及び目標が変更されない範囲で基本計画に含まれた細部課題の推進体系、推進日程、主管機関又は関係機関を変更する場合
- 基本計画の基本方向、戦略及び目標が変更されない範囲で「知能情報化基本法」第6条第1項による知能情報社会総合計画及び同法第7条第1項による知能情報社会実行計画との一貫性のある運営のために変更する場合
- 単純な誤謬、誤記(誤記)、脱落又は明白な誤りを訂正する場合
- 法令の制定・改正・廃止によりその内容を反映するために変更する場合
② 科学技術情報通信部長官は法第6条第1項により基本計画を樹立し又は変更した場合には、その内容を科学技術情報通信部のインターネットホームページに公告し、関係中央行政機関の長及び地方自治団体の長に通報しなければならない。
第4条(国家人工知能戦略委員会の構成等)
① 法第7条第4項第1号で「大統領令で定める関係中央行政機関」とは、次の各号の中央行政機関をいう。
- 財政経済部
- 科学技術情報通信部
- 教育部
- 外交部
- 法務部
- 国防部
- 行政安全部
- 文化体育観光部
- 産業通商部
- 保健福祉部
- 気候エネルギー環境部
- 雇用労働部
- 中小ベンチャー企業部
- 企画予算処
- 放送メディア通信委員会
- 個人情報保護委員会
② 法第7条第4項第4号に該当する者であって同条第3項により副委員長となった1名は常勤(常勤)とする。
③ 法第7条第4項第4号による委員の辞任等により新たに委嘱された委員の任期は前任委員任期の残余期間とする。
④ 法第7条第4項第4号による委員は同条第7項による任期が満了した場合にも後任(後任)委員が委嘱されるまでその職務を遂行できる。
⑤ 法第7条第1項による国家人工知能戦略委員会(以下「委員会」という。)の委員長(以下「委員長」という。)は同条第4項第4号による委員が次の各号のいずれか一つに該当する場合には該当委員を解嘱(解嘱)できる。
- 心身衰弱等により職務を遂行できなくなった場合
- 職務と関連した非違事実がある場合
- 職務怠慢、品位損傷又はその他の事由で委員として適合しないと認められる場合
- 法第9条第3項に該当するにもかかわらず回避しなかった場合
- 委員自ら職務を遂行することが困難であると意思を表明する場合
第5条(委員会の運営)
① 委員会は委員会の業務を遂行するために必要な場合には関係専門家の意見を聞き又は関係行政機関及びその他の機関・法人・団体等に資料提出又は意見提示等の協力を要請できる。
② 委員会は業務を遂行するために必要な場合には関係専門家又は機関・法人・団体等に調査又は研究を依頼できる。
③ 委員会は業務を遂行するために必要な場合には世論調査、公聴会及びセミナー開催等を通じて世論を収斂できる。
④ 委員会の委員、法第10条第1項による分科委員会(以下「分科委員会」という。)の委員、同条第2項による特別委員会(以下「特別委員会」という。)の委員、関係公務員及び関係専門家等には予算の範囲で手当、旅費とその他に必要な経費を支給できる。ただし、公務員が所管業務と直接関連して委員会に出席する場合には支給しない。
⑤ 第1項から第4項までで規定した事項以外に委員会運営に必要な事項は委員会の議決を経て委員長が定める。
第6条(国家人工知能戦略委員会支援団)
① 法第7条第12項による支援団(以下この条で「支援団」という。)には団長1名を置き、団長は次の各号の者の中から委員長が指名する。
- 大統領秘書室の人工知能に関する業務を補佐する秘書官
- 第3項により派遣され又は兼任する公務員(中央行政機関所属高位公務員団に属する公務員に限定する。)
② 支援団の団長は委員長の指揮を受けて支援団の事務を総括し所属職員を指揮・監督する。
③ 委員会は委員会又は支援団の運営等のために必要な場合中央行政機関及び地方自治団体の長又は関係機関・法人・団体等の長に所属公務員又は役職員の派遣又は兼任を要請できる。
④ 委員会は委員会又は支援団の業務遂行等のために必要な場合には予算の範囲で関連分野専門家を任期制公務員として置くことができる。
第7条(改善勧告の履行)
① 法第8条第3項により委員会から法令・制度の改善又は実践方案の樹立等に対する勧告又は意見の表明を受けた国、地方自治団体及び「公共機関の運営に関する法律」第4条による公共機関(以下「国家機関等」という。)の長は勧告又は意見の表明を受けた日から3ヶ月以内に法令・制度等の改善方案と実践方案等を樹立して委員会に報告しなければならない。
② 国家機関等の長はやむを得ない事由で第1項による期間内に改善方案と実践方案等を樹立して報告することが困難な場合には委員会にその事由を疎明し報告期間の延長を要請できる。
第8条(分科委員会等)
① 分科委員会の委員長と特別委員会の委員長は委員会の委員の中から委員長が指名する。
② 分科委員会の委員は法第7条第4項第4号による委員の中から委員長が指名する。ただし、必要な場合には副委員長(第4条第2項による常勤副委員長をいう。以下この条で同じ。)が該当分野で専門知識と経験が豊富な民間の専門家を分科委員会委員として追加委嘱できる。
③ 特別委員会の委員は委員会の委員の中から委員長が指名し又は次の各号の者の中から該当特別委員会の委員長の意見を聞いて副委員長が任命又は委嘱する。
- 特別委員会で議論する事案に関して学識と経験が豊富な専門家
- 特別委員会で議論する事案と関連した中央行政機関の長又は所属公務員
- 特別委員会で議論する事案と関連した公共機関(「公共機関の運営に関する法律」第4条による公共機関をいう。)の長又は所属役職員
④ 法第10条第3項による諮問団は人工知能、人工知能技術、人工知能産業及び人工知能社会(以下「人工知能等」という。)と関連した専門性があると認められる民間専門家の中から副委員長が委嘱する者で構成する。
⑤ 法第10条第4項による人工知能責任官は次の各号の者の中から委員会の要請により該当号の機関の長が指名する。
- 第4条第1項各号による中央行政機関の次官又は次官級公務員
- 特別市・広域市・特別自治市・道・特別自治道の副市長又は副知事
- 第1号による者以外に法第10条第4項による人工知能責任官協議会(以下「協議会」という。)の議長が協議会運営のために必要であると認める関係中央行政機関の次官又は次官級公務員(高位公務員団に属する一般職公務員又はこれに相当する公務員である副機関長を含む。)
⑥ 協議会の議長は委員会の委員の中から委員長が指名する。
⑦ 第1項から第4項までで規定した事項以外に分科委員会、特別委員会、諮問団の構成・運営等に必要な事項は委員会の議決を経て委員長が定める。
⑧ 第5項及び第6項で規定した事項以外に協議会の構成・運営等に必要な事項は協議会の議決を経て協議会の議長が定める。
第9条(人工知能政策センターの指定)
① 科学技術情報通信部長官は法第11条第1項により次の各号のいずれか一つに該当する機関・法人又は団体を人工知能政策センター(以下「人工知能政策センター」という。)として指定する。
- 「知能情報化基本法」第12条第1項による韓国知能情報社会振興院
- 次の各目のいずれか一つに該当する機関・法人又は団体であって科学技術情報通信部長官が人工知能に関する専門性を備えたと認める機関・法人又は団体
- ア.「高等教育法」第2条による学校の付設研究所
- イ.「公共機関の運営に関する法律」第4条による公共機関
- ウ.「民法」第32条により設立された非営利法人であって人工知能関連政策の開発と国際規範定立・拡散のための業務を遂行する法人
- エ.「政府出捐研究機関等の設立・運営及び育成に関する法律」第2条による政府出捐研究機関
② 科学技術情報通信部長官は第1項により人工知能政策センターを指定したときにはその事実を科学技術情報通信部のインターネットホームページに公告しなければならない。
第10条(人工知能安全研究所の運営等)
① 法第12条第2項第7号で「大統領令で定める事業」とは次の各号の事業をいう。
- 法第12条第1項による人工知能安全(以下「人工知能安全」という。)関連諮問及び教育
- 人工知能安全関連評価システムの構築及び運営
- 人工知能安全関連データ(「データ産業振興及び利用促進に関する基本法」第2条第1号によるデータをいう。)の確保及び公開
- 人工知能安全関連統計及び情報の分析・提供・共有
- その他に人工知能安全のために科学技術情報通信部長官が必要であると認める事業
② 科学技術情報通信部長官は法第12条第1項による人工知能安全研究所(以下「安全研究所」という。)の専門的で効率的な運営及び優秀な専門人力の確保等のために次の各号の事項が含まれた運営規定の基準を定めることができる。
- 組織及び人事に関する事項
- 研究保安及び倫理に関する事項
- 国内外協力体系構築及び運営に関する事項
- 予算及び会計に関する事項
- その他に安全研究所の専門的で効率的な運営のために必要な事項
③ 安全研究所は法第12条第2項各号の事業を遂行するために必要な場合には国家機関等に関連資料の提供を要請できる。
④ 安全研究所は前年度事業実績と該当年度の事業計画を毎年1月31日まで科学技術情報通信部長官に提出しなければならない。
第3章 人工知能技術開発及び産業育成
第1節 人工知能産業基盤造成
第11条(人工知能技術開発及び安全な利用支援)
法第13条第1項第5号で「大統領令で定める事業」とは次の各号の事業をいう。
- 人工知能技術の開発・研究・調査のためのインフラ構築及び活用支援
- 外国の人工知能技術の開発・研究・調査専門団体又は国際機構との協業・共同研究
- その他に中央行政機関の長が人工知能技術の開発・研究・調査と関連して必要であると認める事業
第12条(人工知能学習用データ支援対象事業等)
① 中央行政機関の長は法第15条第2項により次の各号の事業を支援対象事業として選定できる。
- 学習用データの生産及び加工技術開発事業
- 人工知能サービス(法第2条第6号による人工知能サービスをいう。以下同じ。)開発のための学習用データの生産・収集・管理・流通・活用促進及び品質水準確保等に関する事業
- 関連法制度研究及び学習用データ活用等に必要なガイド・標準契約書開発等に関する事業
- その他に中央行政機関の長が学習用データの生産・収集・管理・流通・活用促進及び品質水準確保のために必要であると認める事業
② 中央行政機関の長は第1項による支援対象事業を選定するときには次の各号の事項を考慮しなければならない。
- 法第15条第1項により推進する施策との連係性
- 学習用データの生産・収集・管理・流通・活用促進及び品質水準確保等に対する寄与度
- 人工知能産業でのデータ活用度向上、人工知能産業活性化、創業・雇用創出等予想される経済的波及効果
- 制度的・技術的実現可能性及び関連法令遵守如何
- その他に学習用データの生産・収集・管理・流通・活用促進及び品質水準確保等に関する施策の効率的推進のために必要な事項
③ 中央行政機関の長は法第15条第3項による学習用データ構築事業の円滑な施行のために必要な場合には国家機関等、法人、機関及び団体と官民協議体を構成・運営できる。
④ 第1項から第3項までで規定した事項以外に支援対象事業を選定するための評価の細部基準と評価手続等に関して必要な事項は科学技術情報通信部長官が定めて告示する。
第13条(学習用データ統合提供システムの構築及び管理)
① 科学技術情報通信部長官は法第15条第4項による統合提供システム(以下「統合提供システム」という。)が次の各号の機能を遂行できるよう構築・管理しなければならない。
- 学習用データの統合検索
- 学習用データの体系的分類
- 学習用データ出処提供
- 統合提供システムと国家機関等及び民間団体等が運営する他のデータプラットフォームとの連係
- 学習用データの価値評価及び品質管理関連情報の提供
- その他に科学技術情報通信部長官が学習用データ構築事業の効率的遂行のために必要であると認める機能
② 科学技術情報通信部長官は中央行政機関の長、地方自治団体の長又は公共機関(「知能情報化基本法」第2条第16号による公共機関をいう。以下同じ。)の長に統合提供システムと各機関が保有した個別システム及びデータとの連係、統合提供システムの運営のために必要な情報及び資料の提出等協力を要請できる。この場合要請を受けた機関の長は特別な事由がない限りこれに従わなければならない。
③ 科学技術情報通信部長官は統合提供システムを通じて提供する学習用データの最新性、正確性及び相互連係性が維持されるよう努力しなければならない。
第14条(費用の徴収)
① 科学技術情報通信部長官は法第15条第5項により統合提供システムを利用する者に対して費用を徴収でき、学習用データの種類及び活用目的により利用料を差等適用できる。
② 科学技術情報通信部長官は第1項にもかかわらず次の各号のいずれか一つに該当する場合には統合提供システムの利用料を減免できる。
- 中央行政機関、地方自治団体又は公共機関が利用する場合
- 非営利研究機関又は教育機関が学術研究又は教育目的で利用する場合
- その他に科学技術情報通信部長官が学習用データの種類及び活用目的を考慮して減免が必要であると認める場合
③ 統合提供システムの利用料賦課基準、減免対象及び賦課手続等に関する細部事項は科学技術情報通信部長官が定めて告示する。
第2節 人工知能技術開発及び人工知能産業活性化
第15条(人工知能技術導入・活用支援)
① 法第16条第2項第5号で「大統領令で定める事項」とは次の各号の事項をいう。
- 人工知能システムと人工知能システム構築・実行のための機器・装備又は基盤施設の構築及び提供
- 人工知能技術及び国家機関等の人工知能技術導入・活用事例に関する情報提供
- 利用者又は影響を受ける者を保護するために必要な教育及び技術支援
- その他に人工知能技術導入及び活用を促進するために中央行政機関の長又は地方自治団体の長が必要であると認める事項
② 科学技術情報通信部長官は関係中央行政機関の長又は地方自治団体の長と協議して法第16条第2項各号による支援の具体的方案を樹立して支援できる。
③ 科学技術情報通信部長官は第2項により支援の具体的方案を樹立したときには科学技術情報通信部のインターネットホームページに公告し又は案内資料を製作して企業及び公共機関等に提供しなければならない。
第16条(国際協力及び海外市場進出支援委託)
① 中央行政機関の長は法第22条第3項により同条第2項各号の事業を委託し又は代行させようとする場合には人工知能産業の振興、研究開発及び国際協力関連業務を遂行する公共機関又は団体の中から選定しなければならない。
② 中央行政機関の長は法第22条第3項により業務を委託し又は代行させる場合には委託を受け又は代行する機関又は団体と委託又は代行する業務の内容を該当中央行政機関のインターネットホームページに公告しなければならない。
第17条(人工知能集積団地指定等)
① 科学技術情報通信部長官又は地方自治団体の長は法第23条第2項により人工知能集積団地(以下「人工知能集積団地」という。)を指定するときには次の各号の事項を考慮しなければならない。
- 基本計画符合如何
- 人工知能産業の地域的集積化及び競争力強化効果
- 雇用創出等地域経済発展に対する寄与可能性
- 他の人工知能集積団地との地域的・機能的重複性、連係性、接近性及び効率性
- その他に専門人力確保と持続発展可能性等科学技術情報通信部長官が定めて告示する事項
② 科学技術情報通信部長官又は地方自治団体の長は人工知能集積団地を指定したときには次の各号の事項を該当機関のインターネットホームページに公告しなければならない。
- 人工知能集積団地の指定事実
- 人工知能集積団地の位置、範囲及び区域
- 人工知能集積団地の専担機関(法第23条第4項による専担機関をいう。以下同じ。)がある場合には専担機関の連絡先、所在地及び専担機関の長の氏名
- 人工知能集積団地の運営に関する基本的な事項
③ 科学技術情報通信部長官又は地方自治団体の長は法第23条第3項により人工知能集積団地の指定を取消した場合にはその事実を該当機関のインターネットホームページに公告しなければならない。
第18条(人工知能集積団地専担機関)
① 科学技術情報通信部長官は法第23条第4項により専担機関を設置し又は次の各号の要件をすべて備えた機関又は団体を専担機関として指定できる。この場合地方自治団体の長が人工知能集積団地を指定した場合にはその地方自治団体の長の申請を受けて専担機関を指定できる。
- 次の各目のいずれか一つに該当する機関又は団体であること
- ア. 公共機関
- イ.「地方自治団体出資・出捐機関の運営に関する法律」第5条により指定・告示された地方自治団体出資・出捐機関
- ウ. その他に「民法」又は他の法律により設立された機関・団体の中で科学技術情報通信部長官が人工知能集積団地支援に関する専門性を備えたと認める機関・団体
- 人工知能集積団地の支援のための専担人力を5名以上常時雇用すること
- 人工知能集積団地として指定され又は指定される地域内又は隣接特別市、広域市、特別自治市、道、特別自治道に位置すること
- 業務を遂行するための事務室及び会議室を確保すること
- 業務を遂行するための会計・人事管理等情報システムを確保すること
② 専担機関は毎会計年度が始まる前まで次の会計年度の事業運営計画と予算に関して科学技術情報通信部長官に報告しなければならない。
③ 科学技術情報通信部長官又は地方自治団体の長が法第23条第3項により人工知能集積団地の指定を取消したときには該当人工知能集積団地の専担機関はその指定が取消されたものとみなす。
④ 科学技術情報通信部長官は第1項により指定した専担機関が次の各号のいずれか一つに該当する場合にはその指定を取消すことができる。ただし、第1号に該当する場合にはその指定を取消さなければならない。
- 虚偽又はその他の不正な方法で指定を受けた場合
- 第1項による指定基準に6ヶ月以上適合しなくなった場合
⑤ 科学技術情報通信部長官は専担機関が第4項第2号に該当する場合には同項により指定を取消す前に30日以上の期間を定めて違反事項を是正するようにできる。
第19条(人工知能実証基盤造成)
① 法第24条第2項で「大統領令で定める機関」とは次の各号のいずれか一つに該当する機関をいう。
- 「公共機関の運営に関する法律」第5条第4項第1号による公企業
- 「科学技術分野政府出捐研究機関等の設立・運営及び育成に関する法律」第2条による科学技術分野政府出捐研究機関
- 「産業技術革新促進法」第42条第1項による専門生産技術研究所
- 「地方公企業法」第3条第1項による地方公企業
- 「地方自治団体出捐研究院の設立及び運営に関する法律」第2条による地方自治団体出捐研究院
- 「特定研究機関育成法」第2条による特定研究機関
- 国公立大学
② 中央行政機関の長又は地方自治団体の長は第1項各号による機関に法第24条第2項による開放に必要な次の各号の資料提出を要請できる。
- 法第24条第1項による実証基盤等(以下「実証基盤等」という。)の種類及び位置
- 実証基盤等の利用条件、開放時間及び利用手続
- その他に実証基盤等の開放・活用のために必要な資料
③ 中央行政機関及び地方自治団体は法第24条第2項により開放する実証基盤等を保有している機関及び実証基盤等を活用しようとする者に必要な行政的・財政的・技術的支援をすることができる。
④ 科学技術情報通信部長官は法第24条第1項により構築し又は同条第2項により開放した実証基盤等の種類、利用条件及び利用費用を科学技術情報通信部のインターネットホームページに公開しなければならない。
第20条(韓国人工知能振興協会の設立認可・指定等)
① 人工知能等と関連した研究及び業務に従事する者は法第26条第1項により韓国人工知能振興協会(以下「協会」という。)を設立しようとする場合には人工知能等と関連した研究及び業務に従事する者50名以上が発起人となって定款を作成した後発起人総会の議決を経て科学技術情報通信部長官に認可を申請しなければならない。
② 第1項により認可を申請しようとする者は次の各号の書類を添付して科学技術情報通信部長官に提出しなければならない。
- 定款
- 発起人の名簿及び履歴書
- 事業計画書と予算の収入・支出計画書
③ 協会の定款には次の各号の事項が含まれなければならない。
- 目的
- 名称
- 事務所の所在地
- 協会の業務とその執行に関する事項
- 会員の資格、加入・脱退、権利・義務に関する事項
- 役員に関する事項
- 会費に関する事項
- 総会に関する事項
- 財政・会計に関する事項
- 定款の変更に関する事項
- 解散と残余財産の処理に関する事項
④ 第1項から第3項までにもかかわらず「民法」第32条により設立し人工知能等と関連した研究及び業務に従事する者50名以上の会員を保有した非営利法人であって法第26条第1項により協会として指定を受けようとする者は次の各号の書類を添付して科学技術情報通信部長官に申請しなければならない。
- 定款(第3項各号の事項が含まれた定款をいう。)
- 会員の名簿及び履歴書
- 事業計画書と予算の収入・支出計画書
第4章 人工知能倫理及び信頼性確保
第21条(人工知能倫理原則の制定及び公表)
① 科学技術情報通信部長官は法第27条第1項による人工知能倫理原則(以下「倫理原則」という。)を関係中央行政機関と協議して制定し又は改正できる。
② 科学技術情報通信部長官及び関係中央行政機関は第1項により制定し又は改正された倫理原則を該当機関のインターネットホームページ等に公表しなければならない。
第22条(人工知能安全性・信頼性検・認証等支援)
① 法第30条第1項第5号で「大統領令で定める事項」とは次の各号の事項をいう。
- 法第30条第1項による検証・認証活動(以下「検・認証等」という。)の基準、方法及び手続等の普及
- 検・認証等関連教育及びコンサルティング
- 検・認証等の品質診断及び管理
- 検・認証等関連研究・開発及び国際協力
- その他に検・認証等を支援するために科学技術情報通信部長官が必要であると認める事業
② 科学技術情報通信部長官は法第30条第2項により次の各号の情報を科学技術情報通信部のインターネットホームページ等を通じて提供できる。
- 検・認証等の基準、方法及び手続
- 検・認証等を提供する機関
- 検・認証等関連支援事業
- 検・認証等の国際基準及び活用等に関する事項
- その他に検・認証等と関連して科学技術情報通信部長官が必要であると認める情報
③ 科学技術情報通信部長官は法第30条第2項により検・認証等を受けようとする中小企業等(法第16条第2項第3号による中小企業等をいう。)に対して予算の範囲で検・認証等に必要な費用の全部又は一部を支援できる。
第23条(人工知能透明性確保義務)
① 法第31条第1項により人工知能事業者は高影響人工知能又は生成型人工知能を利用した製品又はサービス(以下「製品等」という。)を提供する場合次の各号のいずれか一つに該当する方法で製品等が該当人工知能に基づいて運用されるという事実を利用者に事前に告知しなければならない。
- 製品等に直接記載し又は契約書、使用説明書、利用約款等に記載
- 利用者の画面又は端末機等に表示
- 製品等を提供する場所(該当場所と合理的に関連した範囲の場所を含む。)に認識しやすい方法で掲示
- その他に製品等の特性を考慮して科学技術情報通信部長官が認める方法
② 人工知能事業者が法第31条第2項による表示をするときには次の各号のいずれか一つに該当する方法でできる。
- 人が認識できる方法
- 機械が読取できる方法。この場合その結果物が生成型人工知能により生成されたという事実を1回以上案内文句・音声等で提供しなければならない。
③ 法第31条第3項による告知又は表示は人工知能事業者が次の各号の事項を考慮して利用者が明確に認識できる方式でしなければならない。
- 利用者が視覚、聴覚等を通じ又はソフトウェア等を利用して容易に内容を確認できる方法で告知又は表示すること
- 主たる利用者の年齢、身体的・社会的条件等を考慮して告知又は表示すること
④ 第1項から第3項までの規定にもかかわらず次の各号のいずれか一つに該当する場合には第1項から第3項までの規定の中で全部又は一部を適用しないことができる。
- 製品・サービス名、利用者画面又は製品外面及び結果物に表示された文句等を考慮するとき高影響人工知能又は生成型人工知能を活用した事実が明白な場合
- 人工知能事業者の内部業務用途でのみ使用される場合
- その他に製品等の類型・特性又は結果物の内容、利用形態及び技術水準等を考慮して法第31条第1項から第3項までの規定の中で全部又は一部に対する適用例外が必要であると科学技術情報通信部長官が定めて告示する場合
第24条(人工知能安全性確保義務)
① 法第32条第1項で「大統領令で定める基準以上である人工知能システム」とは次の各号の基準をすべて充足する人工知能システムをいう。
- 学習に使用された累積演算量が10の26乗浮動小数点演算以上であること
- 人工知能技術の発展水準を考慮するとき現在人工知能システムに活用される人工知能技術の中で最先端の人工知能技術を適用して構成・運営されていること
- 人工知能システムの危険度が人の生命、身体の安全及び基本権に広範で重大な影響を及ぼす懸念があること
② 第1項第1号による学習に使用された累積演算量の具体的な算定方式は科学技術情報通信部長官が定めて告示する。
第25条(高影響人工知能の確認手続等)
① 人工知能事業者が法第33条第1項により高影響人工知能に該当するかに対して確認を要請しようとする場合には別紙書式の高影響人工知能確認要請書に次の各号の書類を添付して科学技術情報通信部長官に提出しなければならない。
- 該当人工知能製品又は人工知能サービスの概要書
- 該当人工知能システムの開発及び学習に使用された学習用データの概要
- 該当人工知能システムを活用する過程及び結果を確認できる資料
- その他に高影響人工知能該当如何の確認に参考になり得る書類
② 第1項による要請を受けた科学技術情報通信部長官は次の各号の事項を考慮して高影響人工知能該当如何を判断しなければならない。
- 人工知能が法第2条第4号各目のいずれか一つの領域で活用されるか如何
- 人の生命、身体の安全及び基本権に招来し得る危険の影響、重大性、頻度及び活用領域別特殊性
- 法第33条第1項により人工知能事業者が事前に検討した結果
- 法第33条第2項による専門委員会(以下「専門委員会」という。)の諮問を受けた場合にはその諮問結果
- その他に高影響人工知能の該当如何を確認するのに必要な事項であって科学技術情報通信部長官が定めて告示する事項
③ 科学技術情報通信部長官は第1項による要請を受けた場合には要請を受けた日から30日以内にその結果を回信しなければならない。ただし、製品等の複雑性及び重要性等を考慮して30日以内に回信できない場合には30日の範囲で一度延長でき、この場合確認を要請した者に延長事由と延長期間を文書で知らせなければならない。
④ 第3項により回信を受けた人工知能事業者は回信結果に異議があるときには回信を受けた日から10日以内に科学技術情報通信部長官に別紙書式の高影響人工知能再確認要請書に次の各号の書類を添付して科学技術情報通信部長官に提出しなければならない。
- 既存確認要請により科学技術情報通信部長官が回信した結果
- その他に高影響人工知能該当如何の再確認に参考になり得る書類
⑤ 第4項による再確認要請を受けた科学技術情報通信部長官は専門委員会の諮問を受けて高影響人工知能に該当するかを再確認し、再確認要請を受けた日から30日以内にその結果を回信しなければならない。
⑥ 科学技術情報通信部長官は第1項による要請又は第4項による再確認要請と関連して必要な場合には関係機関に意見提出を要請できる。
第26条(専門委員会の設置及び運営)
① 専門委員会は50名以上の委員で構成し、次の各号の者の中から科学技術情報通信部長官が任命し又は委嘱する。
- 人工知能関連業務を担当する中央行政機関所属公務員であって該当中央行政機関の長が推薦した者
- 人工知能関連技術・倫理・法律等の分野で学識と経験が豊富な者
- 法第2条第4号各目の分野に専門性があると中央行政機関の長が推薦した者
② 専門委員会の委員長は委員の中から科学技術情報通信部長官が指名する。
③ 専門委員会委員の任期は2年とし、一度だけ連任できる。
④ 専門委員会は法第33条第2項による高影響人工知能に対する諮問業務を効率的に遂行するために5名の委員で構成される小委員会を置くことができる。
⑤ 専門委員会委員長は専門委員会の会議案件と関連して必要な場合関連専門家を会議に出席させて発言させることができる。
⑥ 第1項から第5項までで規定した事項以外に専門委員会運営に必要な事項は科学技術情報通信部長官が定めて告示する。
第27条(高影響人工知能と関連した事業者の責務)
① 人工知能事業者は法第34条第1項各号の措置の中で次の各号に該当する内容を人工知能事業者の事務所・事業場又はインターネットホームページ等に掲示しなければならない。ただし、「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」第2条第2号による営業秘密に該当する事項は除外できる。
- 危険管理政策及び組織体系等法第34条第1項第1号による危険管理方案の主要内容
- 法第34条第1項第2号による説明方案の主要内容
- 法第34条第1項第3号による利用者保護方案
- 法第34条第1項第4号による該当高影響人工知能を管理・監督する者の氏名及び連絡先
② 人工知能事業者は法第34条第1項各号の措置を履行しその根拠を文書で5年間保管(電子的方法を通じた保管を含む。)しなければならない。
③ 法第34条第1項第1号から第3号までの措置をすべて又は一部履行した人工知能事業者から人工知能システムを提供を受けた人工知能利用事業者が該当人工知能システムの本来目的又は用途を顕著に変更する等重大な機能変更をしなかった場合には法第34条第1項第1号から第3号までの措置をすべて又は一部履行したものとみなす。
④ 人工知能利用事業者は人工知能開発事業者に法第34条第1項による責務を履行するために必要な資料の提供を要請でき、人工知能開発事業者はこれに協力するよう努力しなければならない。
⑤ 法第34条第3項により人工知能事業者が同条第1項による措置を履行したものとみなす場合は別表1の通りである。
第28条(高影響人工知能影響評価)
① 法第35条第1項による影響評価(以下「影響評価」という。)には次の各号の事項が含まれなければならない。
- 該当高影響人工知能を利用した製品等により人の生命、身体の安全及び基本権に影響を受ける可能性がある個人又は集団に対する識別
- 該当高影響人工知能と関連して影響を受け得る基本権類型の識別
- 該当高影響人工知能により発生し得る人の基本権に対する社会的・経済的影響の内容及び範囲
- 該当高影響人工知能の使用行態
- 影響評価で活用した定量的又は定性的評価指標及び結果算出方式
- 該当高影響人工知能による危険の予防・緩和・損失復旧等に関する事項
- 影響評価の結果改善が必要な場合にはその履行計画に関する事項
② 人工知能事業者は直接又は第三者に依頼して影響評価を実施できる。
③ 第1項及び第2項で規定した事項以外に影響評価に必要な事項は科学技術情報通信部長官が定めて告示する。
第29条(国内代理人指定事業者の基準)
① 法第36条第1項各号外の部分で「大統領令で定める基準に該当する者」とは次の各号のいずれか一つに該当する人工知能事業者をいう。
- 前年度(法人である場合には前事業年度をいう。)売上額が1兆ウォン以上である人工知能事業者
- 人工知能サービス部門前年度(法人である場合には前事業年度をいう。)売上額が100億ウォン以上である人工知能事業者
- 前年度末基準該当人工知能事業者の人工知能製品及び人工知能サービスに対する直前3ヶ月間国内利用者数が1日平均100万名以上である人工知能事業者
- 法第43条第1項第3号による過怠料を賦課を受けた事実がある人工知能事業者
② 第1項第1号及び第2号による売上額は前年度(法人である場合には前事業年度をいう。)平均為替レートを適用してウォンに換算した金額を基準とする。
第5章 補則
第30条(実態調査、統計及び指標の作成)
① 法第38条第1項による実態調査(以下「実態調査」という。)と統計及び指標の作成範囲は次の各号の通りである。
- 人工知能産業の現況と国内外市場規模
- 人工知能事業者の売上実績及び事業現況
- 人工知能産業従事者の人力現況及び需要・供給現況
- 人工知能産業関連施設現況及び運営現況
- 人工知能産業関連技術動向及び研究開発現況
- 人工知能技術及び人工知能産業関連国際動向
- 人工知能産業関連国内外主要法・制度動向
- 人工知能産業関連投資誘致現況
- その他に科学技術情報通信部長官が基本計画及び人工知能等に関する施策と事業の企画・樹立・推進のために必要であると認める事項
② 実態調査、統計及び指標の作成は現場調査、文献調査及び世論調査等の方法で実施するが、必要な場合には情報通信網及び電子メールを活用した電子的方式で実施できる。
③ 実態調査の結果、統計及び指標は科学技術情報通信部のインターネットホームページ等を通じて公表しなければならない。
第31条(業務の委託)
① 法第39条第2項第7号で「大統領令で定める事務」とは次の各号の事務をいう。
- 法第19条第2項による人工知能融合製品及びサービスの開発支援
- 法第25条第2項第2号による人工知能データセンター利用支援
- 法第33条第2項による専門委員会運営支援
- 法第38条による実態調査、統計及び指標の作成
② 科学技術情報通信部長官は法第39条第2項により同項各号及びこの条第1項第1号・第2号・第4号の業務を公共機関又は協会に委託できる。
③ 科学技術情報通信部長官は法第39条第2項によりこの条第1項第3号に関する業務を人工知能政策センター又は安全研究所に委託できる。
④ 科学技術情報通信部長官は第2項及び第3項により業務を委託した場合には委託を受けた機関又は団体と委託する業務の内容を科学技術情報通信部のインターネットホームページに公告しなければならない。
第32条(過怠料の賦課基準)
法第43条第1項による過怠料の賦課基準は別表2の通りである。
第33条(規制の再検討)
科学技術情報通信部長官は次の各号の事項に対して2026年1月1日を基準として3年ごとに(毎3年になる年の1月1日前までをいう。)その妥当性を検討して改善等の措置をしなければならない。
- 第18条による人工知能集積団地専担機関の指定及び指定取消基準
- 第24条による人工知能安全性確保義務対象システムの基準
- 第29条による国内代理人指定事業者の基準
附則 <第36053号,2026. 1. 21.>
第1条(施行日)
この令は2026年1月22日から施行する。ただし、別表1の中でデジタル医療機器に関する部分は2026年1月24日から施行する。
第2条(他の法令の廃止)
「国家人工知能戦略委員会の設置及び運営に関する規定」は廃止する。
第3条(専担機関に関する特例)
法律第20676号人工知能発展と信頼基盤造成等に関する基本法附則第3条で「組織、人力等大統領令で定める要件」とは第18条第1項各号の要件をいう。
第4条(国家人工知能戦略委員会の事務移管等に関する経過措置)
① この令施行当時従前の「国家人工知能戦略委員会の設置及び運営に関する規定」第2条による国家人工知能戦略委員会(以下「従前国家人工知能戦略委員会」という。)は法第7条による国家人工知能戦略委員会とみなす。
② この令施行当時従前国家人工知能戦略委員会の所管事務は法第7条による国家人工知能戦略委員会が承継する。
③ この令施行前に従前の「国家人工知能戦略委員会の設置及び運営に関する規定」により行われた従前国家人工知能戦略委員会の審議・議決及びその他の行為又は従前国家人工知能戦略委員会に対する行為は法第7条による国家人工知能戦略委員会の審議・議決及びその他の行為又は法第7条による国家人工知能戦略委員会に対する行為とみなす。
④ この令施行前に従前の「国家人工知能戦略委員会の設置及び運営に関する規定」第3条第3項第4号により委嘱された委員は法第7条第4項第4号により委嘱されたものとみなし、委嘱された委員の任期はその残余期間とする。
第5条(国家人工知能戦略委員会支援団に関する経過措置)
① この令施行当時従前の「国家人工知能戦略委員会の設置及び運営に関する規定」第10条により設置された国家人工知能戦略委員会支援団は第6条による国家人工知能戦略委員会支援団とみなす。
② この令施行当時従前の「国家人工知能戦略委員会の設置及び運営に関する規定」第10条により設置された国家人工知能戦略委員会支援団の所管事務及び予算は第6条による国家人工知能戦略委員会支援団が承継する。
第6条(派遣公務員等に関する経過措置)
この令施行当時従前の「国家人工知能戦略委員会の設置及び運営に関する規定」第11条により国家人工知能戦略委員会支援団に派遣され又は兼任中である公務員又は役職員は第6条第3項により国家人工知能戦略委員会支援団に派遣され又は兼任中である公務員又は役職員とみなす。