2024年1月1日~3月8日のテクノロジー関係の政府の動きをまとめます。筆者コメントは(区別した方が分かりやすい場合には)青字としています。
- サマリー
- 個人情報保護委員会
- 総務省
- NISC
- 内閣官房・内閣府(経済安全保障関係)
- 公正取引委員会(デジタル市場競争本部を含む)
- 金融庁
- 警察庁(サイバー犯罪、マネロン関係)
- 法務省
- 経済産業省
- 内閣府(科学技術関係(AI戦略を含む))
- 厚生労働省(健康・医療戦略推進本部を含む)
- 防衛省・防衛装備庁
- 自由民主党
サマリー
今回のトピックは、概ね、①個情委・総務省による情報漏洩に関する行政上の措置、②個人情報保護法3年ごと見直し、③213回通常国会提出法案、④AI関係に分けられます。
①個情委・総務省による情報漏洩に関する行政上の措置は、(a)ビジネスプランニングほかに対する指導、(b)NTTマーケティングアクトProCX・NTTビジネスソリューションズに対する指導、(c)NTTドコモ・NTTドコモネクシアに対する勧告・指導、(d)長野県教育委員会に対する指導、(e)四谷大塚に対する指導(以上個情委)、(f)NTT西日本に対する指導、(g)LINEヤフー株式会社に対する指導(以上総務省)が含まれます。
このうち(b), (c), (e), (f)は内部不正に関するものです。これらは実際に漏洩等が生じたために当局による調査の対象となり、その結果様々な不備が指摘されたものですが、依然として産業界全体として内部不正を防止しうる体制の整備が不十分であることが窺われます。
(b), (f)では、コールセンター業務の再委託(ProCXが委託先、BSが再委託先。委託元はNTT西日本ほか多数)が行われていたところ、NTT西日本、ProCXにおいてそれぞれ委託先の監督の不十分が指摘されています。これについても、産業界全体として不十分であることが窺われます(しばしばGDPRが求めるProcessor/sub-processorの管理の水準が高すぎるという不満を耳にしますが、日本法も実はそれほど緩い訳ではないのだと思われます)。
(g)はLINEは認証基盤を含むシステム・ネットワークを委託先であるNAVER Cloudに強く依存していたところ、マルウェアを利用した攻撃によりNAVER CloudのActive Directoryサーバの管理者権限が奪取され、LINEの通信情報が流出等したものです。(f)では(指定電気通信役務に関する)利用者情報が漏洩したのに対し、(g)では通信の秘密の漏洩が認定されています。
(c)ではドコモがぷららを吸収合併した際に基準不適合リスクが判明し、追加的運用ルールを策定したが不徹底であったこと、(g)ではLINEがNAVERの資本的支配を受けており、かつ、システム上もLINEがNAVER Cloudのインフラに強く依存しており、監督が機能していなかったことが問題とされています。現在のM&A実務でも、個人情報保護法はほとんどケースの事案で調査対象となっており、内部統制・監査実務でも同様だと思われますが、具体的な安全管理措置まではチェックできていない(せいぜい内部規程をチェックし、インタビューでインシデントが発生していないことを確認するにとどまる)のが現状だと思われます。
(d)はサポート詐欺に関するもので、高校教師が誘導に乗せられマルウェアをインストールしたために漏洩のおそれが生じたものです。サポート詐欺は近時流行しており、昨年後半にサイバー警察局、IPAが注意喚起を行っています。
(a)はオプトアウト届出事業者の一斉調査後の個別調査に基づくもので、不適正利用・確認記録義務違反が認定されています。
②個人情報保護法3年ごと見直しでは、(a)個人の権利利益のより実質的な保護の在り方(個人情報等の適正な取扱いに関する規律の在り方、第三者提供規制の在り方、こどもの個人情報等に関する規律の在り方、個人の権利救済手段の在り方)、(b)実効性のある監視・監督の在り方(課徴金、勧告・命令等の行政上の監視・監督手段の在り方、刑事罰の在り方、漏えい等報告・本人通知の在り方)、(c)データ利活用に向けた取組に対する支援等の在り方(本人同意を要しない公益に資するデータ利活用等の在り方、民間における自主的な取組の促進)が検討課題とされています。いずれも適切な方向性が示されているのではないかと思います(なお、通則編ガイドラインとQAは不十分かつ時代遅れなので、そろそろ抜本的に見直す必要があるのではないかと思います)。
③213回通常国会提出法案としては、(a)地方自治法(サイバーセキュリティ方針策定義務等)、(b)プロ責法改正法、(c)NTT法改正法、(d)放送法改正法、(e)経済安保推進法改正法(港湾を追加)、(f)重要経済安保情報保護・活用法案があります。(b)は誹謗中傷等の投稿の削除に関するものです(令和元年改正で発信者情報開示関係の改正がされましたが、削除は引き続き検討することとされていました)。(f)はセキュリティクリアランス法案として議論されてきたものですが、特定秘密保護法に近い構成になっています。
④AI関係では、経産省・総務省のAI事業者ガイドライン案が公表される一方、自民党でAI規制法が検討されています。ガイドラインは広くAIを開発・利用・利用する事業者を対象とするソフトロー(ただし業法に基づく行政上の措置等において参考とされることは考えられます)である一方、AI規制法は、基盤モデル等の開発者を対象とし、政府の関与と制裁による裏付けの下に確実なエンフォースメントを図るものだと思われます。
個人情報保護委員会
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オプトアウト届出事業者に対する個人情報の保護に関する法律に基づく行政上の対応について(令和6年1月17日) |個人情報保護委員会
- 有限会社ビジネスプランニング、株式会社中央ビジネスサービス、株式会社フリービジネス。「オプトアウト届出事業者に対する実態調査」後の個別調査に基づくもの。
- 違法行為を行う者にも名簿を転売する転売屋と認識しながら用途を確認せず販売(不適正利用)、確認記録義務違反。
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株式会社NTTマーケティングアクトProCX及びNTTビジネスソリューションズ株式会社に対する個人情報の保護に関する法律に基づく行政上の対応について(令和6年1月24日) |個人情報保護委員会
- 「多数の民間事業者及び地方公共団体等から委託を受け株式会社NTTマーケティングアクトProCX(以下「ProCX社」という。)が行っていたコールセンター事業に関し、コールセンター業務で用いるシステムの保守運用を同社から委託されたNTTビジネスソリューションズ株式会社(以下「BS社」という。)に所属し、システム保守運用業務に従事していた者が、委託元の顧客又は住民等に関する個人データ等合計約928万人分を不正に持ち出したことにより、漏えいした事案」。勧告、指導、報告等の求め。
- ProCXの安全管理義務違反(取扱状況の把握等、従業員の教育)、BSの安全管理義務違反(取扱状況の把握等、従業員の教育、区域管理、アクセス制御、認証、ファイルのDL・URBメモリの制限)、ProCXの委託先監督義務違反(取決めなし、委託元への報告なし、取扱状況の不十分)が詳細に認定されており、参考となると思われる。
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コールセンター業務における個人データの取扱いに係る安全管理措置、従業者の監督及び委託先の監督に関する留意点に関する注意喚起について |個人情報保護委員会
- NTT事案を契機とする注意喚起。一般化されており使いやすいと思われる。
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株式会社NTTドコモ及び株式会社NTTネクシアに対する個人情報の保護に関する法律に基づく行政上の対応について(令和6年2月15日) |個人情報保護委員会
- 「ドコモ社は、自社インターネットサービス等に関する事業について、サービス・商品の提案等を行うため、個人データを取り扱っている。ドコモ社は、これらの事業に関し、ネクシア社に対し、電話営業用の顧客情報管理(以下「本件業務」という。)を含む業務を委託していたところ、ネクシア社の派遣社員であった者(以下「X」という。)が、令和5年3月30日、顧客情報管理のために業務上使用するPC(以下「本件PC」という。)から、個人契約するクラウドサービスに無断でアクセスし、合計約596万人分の個人データ(以下「本件個人データ」という。)を同クラウドサービスへアップロードすることにより、外部に流出させ、漏えいのおそれが発生した」。指導、報告徴求。
- 「本件個人データ」はインターネット接続サービスの営業対象者に関する氏名・住所・電話番号・回線ID等の約165万人分、映像配信サービスの営業対象者に関する氏名・住所・電話番号・メールアドレス・生年月日・回線ID等の約431万人分。
- 「ドコモ社及びネクシア社においては、大量の顧客の個人データを取り扱っていたにもかかわらず、ドコモ社がぷらら社を吸収合併した後、半年以上も、基準不適合事項のリスクが存在する状況下で、追加的運用ルールが徹底されず、本件漏えいのおそれが発生した。」
- ドコモ社について安全管理義務違反(区域管理、ブラックリスト方式の接続制限を行っていたがリスティングが不十分、買収後に追加的運用ルールを策定したが「自主点検において虚偽の申告が含まれないことを前提として」おり不徹底)、委託先監督義務違反(月次報告を受け取るだけで監査不実施)、ネクシアについて安全管理義務違反(取扱い状況把握等、従業者教育)を認定。
- 「ドコモ社は、自社インターネットサービス等に関する事業について、サービス・商品の提案等を行うため、個人データを取り扱っている。ドコモ社は、これらの事業に関し、ネクシア社に対し、電話営業用の顧客情報管理(以下「本件業務」という。)を含む業務を委託していたところ、ネクシア社の派遣社員であった者(以下「X」という。)が、令和5年3月30日、顧客情報管理のために業務上使用するPC(以下「本件PC」という。)から、個人契約するクラウドサービスに無断でアクセスし、合計約596万人分の個人データ(以下「本件個人データ」という。)を同クラウドサービスへアップロードすることにより、外部に流出させ、漏えいのおそれが発生した」。指導、報告徴求。
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長野県教育委員会に対する個人情報の保護に関する法律に基づく行政上の対応について(令和6年2月21日) |個人情報保護委員会
- 「本件は、長野県教育委員会が所管する2つの高等学校の教諭2名(各高等学校それぞれ1名)がサポート詐欺に遭い、当該サポート詐欺を図った攻撃者からの誘導に従い、校務用端末であるPC(以下「校務用端末」という。)に遠隔操作ソフトを無断でインストールした結果、当該高等学校の生徒及び教職員に関する保有個人情報の漏えいのおそれが発生した事案である」。「本件により漏えいしたおそれのある保有個人情報は、生徒の氏名、生年月日、住所、成績、生徒指導に関する資料及び進路指導に関する資料等並びに教職員の氏名等であり、本人数は14,231人である。」。指導、報告徴求。
- 安全管理義務違反(インストール制御機能をアクティブにしていなかった、確報に82日を要した)。
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- 個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し規定に基づく検討項目
- 1.個人の権利利益のより実質的な保護の在り方
- 個人情報等の適正な取扱いに関する規律の在り方(適正取得・不適正利用、個人関連情報、生体データ等)
→不適正利用禁止規定は実際上活用されていないが、例えばGLを策定した上で法執行がなされる可能性がある。
→同意や必要性(利用目的の達成に必要な範囲、data minimisationに相当)について、例えばGLを改正し、より実質的な適用を行うことを示した上で法執行がなされる可能性がある。 - 第三者提供規制の在り方(オプトアウト等)
- こどもの個人情報等に関する規律の在り方
→保護者同意が法定される可能性がある。 - 個人の権利救済手段の在り方
→差止め、消費者団体訴訟の対象となる可能性がある(CPRAではクラスアクションが主要なenforcement手段の一つ)。
- 個人情報等の適正な取扱いに関する規律の在り方(適正取得・不適正利用、個人関連情報、生体データ等)
- 2.実効性のある監視・監督の在り方
- 課徴金、勧告・命令等の行政上の監視・監督手段の在り方
→課徴金が導入される可能性がある。 - 刑事罰の在り方
- 漏えい等報告・本人通知の在り方
- 課徴金、勧告・命令等の行政上の監視・監督手段の在り方
- 3.データ利活用に向けた取組に対する支援等の在り方
- 本人同意を要しない公益に資するデータ利活用等の在り方
→現行法においては、公益目的の第三者提供は、公衆衛生などより具体的な類型について、それぞれ具体的な要件が定められているが、より一般的な例外が認められる可能性がある。 - 民間における自主的な取組の促進
- 本人同意を要しない公益に資するデータ利活用等の在り方
- 1.個人の権利利益のより実質的な保護の在り方
- 個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し規定に基づく検討項目
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株式会社四谷大塚に対する個人情報の保護に関する法律に基づく行政上の対応について(令和6年2月29日) |個人情報保護委員会
- 「本件は、中学受験のための学習塾を運営する四谷大塚において、令和4年4月~令和5年8月まで勤務していたXが、在職中に、A校舎に通う小学生児童(以下「在校児童」という。)の写真及び動画とともに、四谷大塚が管理する在校児童の個人データを検索して閲覧し、Xの私用スマートフォンに入力して記録し、6人分の個人データ(氏名、年齢、生年月日、住所、所属小学校名及び電話番号、以下「本件個人データ」という。)をXのSNSアカウントに掲載して漏えいさせた事案である(以下「本件漏えい事案」という。)。」。指導、報告徴求。
- 安全管理義務違反(組織体制・漏えい等対応体制の不十分、取扱状況の把握等)。速報提出に58日、確報提出に65日。
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- 個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し規定に基づく検討(個人の権利利益のより実質的な保護の在り方①)
- 生体データの取扱いに係る規律の在り方、代替困難な個人情報取扱事業者による個人情報の取扱いに係る規律の在り方、不適正取得・不適正利用に係る規律の在り方、個人関連情報の適正な取扱いに係る規律の在り方について検討が行われている。
- 一般送配電事業者及び関係小売電気事業者による新電力顧客の個人情報の不適切な取扱い事案における再発防止策の実施状況及び全社的総点検の結果について
- 関西電力事案を契機とするもの。
- 個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し規定に基づく検討(個人の権利利益のより実質的な保護の在り方①)
総務省
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総務省|報道資料|西日本電信電話株式会社に対する行政指導 (2/9)
- 「貴社(注:NTT西日本)は、貴社のテレマーケティング業務を株式会社NTTマーケティングアクトProCX(以下「ProCX社」という。)※1に委託していたところ※2、同社が当該委託業務を実施するに当たり利用していたコールセンタシステムを提供するNTTビジネスソリューションズ株式会社(以下「BS社」という。)※1の運用保守業務従事者が、システム管理者アカウントを悪用して貴社の顧客データが保管されているサーバへアクセスする手口で、2014年から約8年にわたって、当該顧客データを不正に持ち出し第三者へ漏えいさせていた。ProCX社は、2022年に貴社以外の委託元の一つから個人データの漏えいに関する調査依頼を受け、調査を実施したが、個人データの第三者への漏えいに関する事実を把握することができず、これを是正できなかった。その後、当該委託元からの捜査依頼を受けた警察により、BS社に対して捜査が実施されたことを発端として、顧客データの不正な持ち出しが発覚した。漏えいした顧客データは、貴社からProCX社に交付された顧客データのうち約120万件であり、指定電気通信役務(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」という。)第20条に規定する指定電気通信役務をいう。)に係る顧客データ(氏名/住所/電話番号等)であった。」。
- 委託先監督の不十分を認め、電気通信事業法1条、NTT法1条~3条の「趣旨に鑑み、適切ではない」として指導。通秘漏洩事案ではないため業務改善命令の要件に該当しなかったものと思われる。
- NTT西は個情委の勧告等の対象とはされていない。なお、個人情報保護法に基づく指導・助言及び勧告・命令は総務省に委任されていない(個情法150条1項)。
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総務省|報道資料|LINEヤフー株式会社に対する通信の秘密の保護及びサイバーセキュリティの確保に係る措置(指導)(3/5)
- 「貴社(注:LINEヤフー株式会社)のITインフラの運用に係る業務委託先であるNAVER Cloud社及び貴社が、それぞれセキュリティに係るメンテナンス業務を委託していた会社(以下単に「業務委託先会社」という。)においてマルウェア感染が生じたことを契機として、NAVER Cloud社のAD(注:Active Directory)サーバがマルウェアに感染し、同社の管理者権限が奪取されるとともに、同社のADサーバに保存されていた貴社のADサーバへのアクセスに係る認証情報等が悪用され、NAVER Cloud社とネットワーク接続のあった貴社の旧LINE株式会社(以下「旧LINE社」という。)環境内の各種サーバやシステムに対して不正アクセスが行われ、これにより、旧LINE社環境内に保存されていた、貴社の提供する「LINE」サービスに係る利用者の通信情報が外部に流出等したとのことである。これは、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第4条第1項に規定する通信の秘密の漏えいであると認められる。」
- 原因として①システムやネットワーク構成等に係るNAVER社側への強い依存(認証基盤共通化等)、②不十分な技術的安全管理措置、③業務委託先の不適切な管理監督、④セキュリティガバナンスの不備(「これまでの旧LINE社における社内ネットワークやシステム構築がNAVER社側による技術的支援を大きく受けて複雑に形成され、現在でも、その保守運用等をNAVER社側に頼らざるを得ないという関係が存在している」、「貴社からみるとNAVER社側は委託先として委託元である貴社から管理監督を受ける立場であるにもかかわらず、現在でも、貴社の親会社であるAホールディングス社資本の半数をNAVERグループが保持しているなど、貴社とNAVER社側との間には資本的な支配を相当程度受ける関係が存在している」)を認定。
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- 地方自治法の一部を改正する法律案
- 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案
- プロ責法を改正し、大規模プラットフォーム事業者に対応の迅速化(削除申出窓口・手続の整備・公表、削除申出への対応体制の整備、削除申出に対する判断・通知)、運用状況の透明化(削除基準の策定・公表、削除した場合の発信者への通知)を定め、法律名を「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(「情プラ法」)に改める。
- プラットフォームサービスに関する研究会 第三次とりまとめの第1部を法案化したもの。第2部はデジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会において検討中。
- 策定・公表した基準に従わない削除(送信防止措置)を原則として禁止していること(改正後法26条1項)が注目される。導入される規律はEUのDSAの違法コンテンツに関するを参考にしたものと思われるが、プラットフォームとは全く関係ない法律名(実際引き続き開示請求の対象となるISPは「情報プラットフォーム」ではないだろう)の通称を「情プラ法」とするのはどうなのかと思わなくもない。
- 日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案
- ①NTTのの研究推進・研究成果普及責務を廃止し、②外国役員規制を緩和し、③役員選解任決議を認可制から事後届出制に緩和し、③剰余金処分決議の認可制を廃止し、⑤NTT持株・東西が会社法の定めるところにより商号変更できるようにするもの。
- 情報通信審議会|通信政策特別委員会の検討事項のうち、大きな対立が生じなかった部分を法案化したもの。
- 放送法の一部を改正する法律案
NISC
なし
内閣官房・内閣府(経済安全保障関係)
- 国会提出法案
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣府)
- 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案(内閣官房)
- 「重要経済基盤(重要なインフラや物資のサプライチェーン)に関する一定の情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿する必要があるもの(具体例:サイバー脅威・対策等に関する情報、サプライチェーン上の脆弱性関連情報)」(概要資料の表現)を「重要経済安保情報」と定義し、これについて指定、提供、取扱者制限、適性評価(セキュリティクリアランスと呼ばれているもの)、罰則を定めるもの。
- 経済安保推進法制定時に先送りとされた事項であり、セキュリティクリアランス有識者会議での検討結果を法案化したもの。
- 特定秘密はTop secret/secret級で、かつ、防衛、外交、スパイ行為防止、テロ防止に関する情報に限定されている。これに対し、本法は重要経済基盤に関する情報で安全保障上秘匿性が高いものを対象としており、Confidential級以上を対象とする(両者が重複することも考えられなくはないが、その場合、特定秘密保護法が優先される。法案3条1項。有識者検討会第7回会議の資料では曖昧にされていた点である)。
- このように分野が限定された結果、例えば防衛省のConfidential級の情報、CUI(Controlled Unclassified Information)級の情報の保護は従前通り通達によってなされることになる。
- 法案の構成・内容は特定秘密保護法に酷似しており、(運用上は当然差異が生じるにせよ)特定秘密保護法を改正するのが法制上は自然だと思われるが、政治問題化することを懸念して別法案としたものと思われる。
- 事業者は外国企業と機微な情報をやり取りする場合の「パスポート」を欲しがってきており、経済安保推進法制定時の衆議院付帯決議も概ねそれに寄り添うような内容になっていたが、最終的には、上記のような形になった。運転免許証の法的位置付けと実態の関係に近くなるのかもしれない。この点に限らず、有識者会議は最終取りまとめを含め迷走していた感があり、当局は苦労されたのではないかと思う。
- 基幹インフラ事前審査制度に関し、以下の資料が公開されている。
公正取引委員会(デジタル市場競争本部を含む)
なし
金融庁
なし
警察庁(サイバー犯罪、マネロン関係)
なし
法務省
なし
経済産業省
-
AI事業者ガイドライン案(METI/経済産業省)(1/19)
- 総則的事項(基本理念、原則、共通の指針、高度なAIシステムに関する事業者に共通の指針、AIガバナンスの構築)を示した上で、AI開発者、提供者、利用者に関する事項を示している。概要資料から見るのがよいと思う。
- 「高度なAIシステム」は、最先端の基盤モデル及び生成AIシステムを含む、最も高度なAIシステムを指すものとされている。正直なところ、何を言っているのか分からないが、EUにおける議論を参考にすると、概ね、①ハイリスクなAIの利用(金融、医療、教育、運輸、課税・公的給付、法執行といった分野における、生命・健康・財産を侵害したり、行動を萎縮させたり、不当な差別や統計的差別を生じさせたりするリスクのある利用)と、②様々なサービスに組み込んで使用されている基盤モデルの2つを指すのではないかと思われる。
- 本編と別添が分けられているのは「本編はどんな社会を目指すのかという基本理念やどんな取り組みをするのかという指針のみとし、具体的にどのように取り組むのかという実践方法は別添の付属資料に記載した」とのこと(総務省と経産省が「一心同体で」作成した、AI事業者ガイドライン案3つのポイント(2ページ目) | 日経クロステック(xTECH))。正直なところ、別添と概要資料だけでよいのではないかと思う。
内閣府(科学技術関係(AI戦略を含む))
なし
厚生労働省(健康・医療戦略推進本部を含む)
なし
防衛省・防衛装備庁
なし
自由民主党
-
自民党AIの進化と実装に関するプロジェクトチーム|衆議院議員 塩崎彰久(あきひさ)
- 「責任あるAI推進基本法(仮)」が検討されている。特定AI基盤モデル開発者を指定し、体制整備義務(①ハイリスク領域における安全性テスト、②リスク情報の共有、③サイバーセキュリティ投資、④第三者による脆弱性の検出・報告の促進、⑤生成AI利用の透明化、⑥AIの能力・限界の公表、⑦社会的リスクの研究)を課し、履行状況の報告義務を課し、政府は評価・その結果の公表、是正措置、報告徴求・立入検査、課徴金・罰則賦課を行うとするもの。
- 上記素案は殿村桂司弁護士(NOT。塩崎議員はNOT出身)、岡田淳弁護士(MHM)、生貝直人一橋大学教授、丸田颯人弁護士(NOTアソ)、小谷野雅晴弁護士(神楽坂総合法律事務所、塩崎議員政策スタッフ)の名義。生貝教授はAI事業者ガイドライン検討会(総務省・経産省)委員、各弁護士同WG委員と兼任。
- AI事業者ガイドラインの「高度なAIシステム」の箇所と重複するのではないかと思われるところであるが、素案は開発者のみを対象とし(ハイリスクなユースケースにおいては提供者・利用者にも一定の責務が課されると思われるが、このような場面ではAI事業者ガイドラインのみが適用されることになる)、政府の関与と制裁による裏付けの下に確実なエンフォースメントを図ることに主眼があるのではないかと思う。